ときわ会 会則
現在地:ときわ会トップ > ときわ会会則
ときわ会 会則
(平成17年8月7日に改正)第一章 名 称
| 第1条 | 本会は、ときわ会と称する。 |
第二章 目 的
| 第2条 | 本会は、会員相互の旧交を温め、向上を図り、もって母校の発展に寄与する事を目的とする。 |
| 第3条 | 本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。 1. ときわ会総会開催(4年毎) 2. 会報発行(4年毎) 3. ときわ会名簿発行(4年毎) 4. その他総会において適当と認めた事業 |
第三章 事 務 所
| 第4条 | 本会の事務所は、岡山大学医学部・歯学部内におく。 |
第四章 会 計
| 第5条 | 1. 本会の運営は、会費、入会金および寄付金をもってこれにあてる。 2. 会費は年額1,000円、入会金は300円とする。 3. 会費の納入は4年毎に年度はじめから5月末日までに一括して(4,000円)会計に納める。入会金は卒業と同時に会計に納める。 |
| 第6条 | 1. 本会会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。 2. 会計決算は、総会に報告し、承認を得るものとする。 |
第五章 会 員
| 第7条 | 1. 本会は次の会員で組織する。 2. 正会員は岡山大学医学部保健学科看護学専攻、岡山大学大学院保健学研究科博士課程看護学分野終了生ならびにその前身学校卒業生とする。 |
| 第8条 | 1. 本会に名誉会員ならびに特別会員をおくことができる。 2. 名誉会員は、会員であって特に功労のあった者、特別会員は本会に対し功労のあった者とする。 3. 同窓生以外の看護学専攻主任、附属病院看護部長を特別会員とすることができる。 尚、特別会員の期間は、この職にある期間とする。 |
第六章 役 員
| 第9条 | 1. 本会に次の役員をおき運営を行う。
3. 会長、副会長、書記、会計、会計監査は幹事が推薦し、総会で承認する。 4. 幹事は、正会員の中から互選する。 5. 名誉会長は、必要時おくことができる。 |
| 第10条 | 1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 2. 副会長は、会長を補佐し、代行する。 3. 幹事は、本会の一切の事務を処理する。 |
| 第11条 | 1. 会長、副会長、幹事の任期は4年とし、再任を妨げない。 2. 会計、会計監査の任期は4年とする。 |
第七章 会 議
| 第12条 | 1. 本会は、4年毎に総会を開き、臨時総会を開くことができる。 2. 総会は、会長が招集する。 3.役員会は必要に応じて会長が招集する。 |
第八章 会則の変更
| 第13条 | 本会則は、総会において出席者の3分の2以上の同意によらなければ変更することができない。 |
| 附 則 | 1. 本会則は昭和41年11月23日より施行する。 2. 本会則は平成元年5月21日に改正する。 3. 本会則は平成13年8月5日に改正する。 4. 本会則は平成17年8月7日に改正する。 5. 本会則に関する細則は別に定める。 |
| 細 則 | 1. 第7条2項の前身学校とは以下のものとする。 岡山医科大学附属医院産婆看護婦養成科 岡山医科大学附属医院厚生女学部 岡山医科大学附属病院厚生女学部 岡山大学医学部附属看護学校 岡山大学医療技術短期大学部看護学科 (推薦委員の選出と副会長の選出条件を削除) 2. 第12条の総会の時期は8月とする。 |